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退去時トラブルの対処法

2015.08.27

賃貸で常に上位にあるトラブルといえば退去時トラブルです。   退去時トラブルといえば敷金の返還に関わってきます。   皆さんの中で退去後にクリーニング代・クロスの張替え・畳の張替え・フローリングの修復等々で請求されてビックリして不安になりいろんな相談窓口へ相談されること大変多いなと感じます。   それほどいまだに退去時にされていない原因があると考えましたので改めてお書きしました。   トラブルなる原因例   ・退去時の立会いをしていない場合がある。(引越した後で鍵返却時)   ・入居時の傷や汚れについて入居時の立会い若しくは傷や汚れの写真や位置(メモを取る)を確認されていない。   ・退去時にも一部屋ごとの傷や汚れの確認(経年劣化か借主責任か)と写真と立会い書などを渡されていない若しくは要求していない。   この上記が原因と思われる相談内容が7割・8割以上と思われます。   面倒であったり分からなかったことがあるかもしれません。確かに面倒な作業でもあります。   細かいところもあります。   しかし、トラブルになり解決までに時間を要したり、不安な時間を過ごすようであればそれを排除する作業であれば最初からされておけば問題になるケースも少なくなります。   そこで退去するときに賃借人が必要な物は、カメラ・付箋・ペン・メモは持って欲しいですね。   賃貸人の立会い者も独自で作られている立会い書とカメラは必要ですね。   この立会い書やカメラが後日の証拠の品になりますので絶対に必要です。   立会い書には傷の位置や汚れの位置、修復する内容等は最低限記入されることです。   修復金額が分かれば費用までも記入することが望ましいですね。もし汚れや傷の修復があり借主の負担がある場合には負担割合の明記も退去時にある立会い書に書かれることも必要です。   立会い書には立会人の署名・押印(無ければ署名のみ可)をお互いに所持すること。   その確認をしてでもトラブルになる場合がありますが9割はこの上記の行為をすればトラブルに発展することはありません。   一番大切なのは、退去時立会いしている場合に問題箇所があればその場で解決することです。   それをお互いにしなければ後日に大きなトラブルとなります。これは賃貸人・賃借人の双方が過失があると私は考えます。   その傷や汚れに関しましては、国交省にガイドラインを設けております。   一度は賃借人も確認をすることが必要です。   但し、過大な要求や物言いはお互いに避けなければなりません。   必要な精算金は当然お支払いし不必要な精算金は当然払わなければいいのです。   もし、問題が発生すれば 消費者センターや法テラス、不動産適正取引機構、各不動産協会などに御問い合わせ先もあります。   賃貸生活がスムーズに行くには賃貸人・賃借人が良好な生活環境を整えて、借家であることを認識して常に綺麗で清掃してお使いになればいいのではないかと思います。   是非、皆さんトラブルにならない為にはご自身でもしなければならないことがあることをご理解して頂きますように申し上げます。   分からないことがありましたらお気軽にご相談下さい。

退去時トラブルの対処法

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